不動産の名義変更・土地の名義変更

不動産の名義変更や土地、不動産の名義変更といっても、様々な方法があります。
書類を作って、届けるという作業には変わりありませんが、置かれている状況によって、その流れが違ってくることもあります。

一般的には、以下のようなケースで、名義変更が必要になります。

不動産を売買したとき
不動産を生前贈与したとき
離婚して、不動産の名義を変更するとき
不動産の所有者が亡くなったとき
不動産の所有者の住所、氏名を変更するとき
共有している不動産の名義または持分を変更したいとき
個人名義の不動産を会社名義に変更したい

上記に当てはまるようであれば、当事務所で対応可能ですので、お気軽にお問合せください。

所有権保存登記、移転登記とは

所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。

建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。
それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。

以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。

所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
つまり、その不動産をめぐって他人と所有権争いをしているなどの対抗問題を生じない限り、登記をしなくても差し支えはありません。

しかし、不動産の所有権が移転したり、その不動産に権利が設定されたりする場合には、それらの契約の相手方は自分の権利がゆるぎないものとなることを希望します。これが「対抗要件を具備する」ということになるわけですが、そのためにはそもそも所有権保存登記をしなければ、他の登記をすることはできず、対抗要件も満たすことができません。したがって、建物の購入に際して金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。

所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。
原則として、表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。

ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する各法務局です。

吉武要一司法書士事務所へ相談

萩市をはじめ山口県全域で法律のお困りごとを、お客様の立場にたってサポート致します。
当事務所では些細な悩みでもご相談いただける、「無料個別相談」を受け付けております。
相談は個別に対応させていただきますので、
お一人様30分~1時間程度のお時間をいただき、ご予約を承っております。
メールは24時間いつでも受付中!
お電話は平日9時より18時まで受付しています。
不動産手続きや債務関係、公正証書作成等お気軽にご相談下さい。