相続
相続問題を円満解決するための8つのチェックポイント
財産なんてほとんどないから相続は自分には関係ないと思っていませんか?
最近では遺産の額が少なくても、遺族の間で争いになるケースというのが多いのです。
相続は、金銭的・時間的な負担はもちろんのこと、精神的な負担が大きくなります。
相続問題によって兄弟の仲が悪くなるというケースはとても多く、あなたもそういった話を見聞きしたことがあるのではないでしょうか?
生涯を通して働いて築き上げた財産を一番良い形で遺族に引き継ぐために、法律に基づいた最適なプランを提示し、円滑な対応をさせていただきます。
相続手続きの流れ
※については、税理士業務となります。
1.遺言書の有無を確認・検認・開封します。
遺言書は勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で検認という手続きを取る必要があります。そして家庭裁判所で開封します。遺言書がなければ、この手続きは不要ですが、遺言書が存在する場合には、相続人の連名で裁判所に申立書を提出します。
2.相続人を確定します。
戸籍謄本をもとに相続人を確定しますが、場合によっては除籍謄本や法改正前の古い戸籍である改正原戸籍なども必要になります。
相続人の数、順位によって相続分が変わってきますので、相続人の確定は正確にする必要があります。
3.財産概要を調査します。
財産を把握していないと、思わぬ不利益を生むこともありますのでしっかり調査する必要があります。
分割が可能な預貯金等は比較的計算しやすいですが、不動産など分割できないものに関しては算出するまでに時間を要します。
4.遺産分割協議
遺産分割協議で相続財産は自由に分配することが可能です。遺産分割協議には原則として、必ず法定相続人全員が協議に参加しなければなりません。
全員が参加しなかった場合には、協議自体が無効になってしまいます。
分割方法に関しては一般的に4つの方法があります。
①現物分割⇒相続財産をそのまま形を変えずに分割する方法です。
②代償分割⇒法定相続人の中の1人、もしくは数人がすべての財産を相続し、他の法定相続人にその代償金を支払うという方法です。事業を引き継ぐ場合などに用いられます。
③換価分割⇒相続財産の一部、又はすべてを売却し、それぞれの相続分に応じて配分する方法です。
④共有分割⇒相続財産の一部、又はすべてを、法定相続人全員、もしくは一部で共有取得するという方法です。
5.相続税の計算(税理士業務)
各相続人の法定相続分に対応した金額 | 税率 | 相続税控除額 |
---|---|---|
1000万円以下の場合 | 10% | 0万円 |
1000万円~3000万円以下の場合 | 15% | 50万円 |
3000万円~5000万円以下の場合 | 20% | 200万円 |
5000万円~1億円以下の場合 | 30% | 700万円 |
1億円~3億円以下の場合 | 40% | 1700万円 |
3億円を超える場合 | 50% | 4700万円 |
6.控除・特例適用の検討(税理士業務)
①配偶者の税額軽減
⇒配偶者が法定相続分で相続する場合には相続税は一切かかりません。配偶者が法定相続分を超えて相続した場合にも、その相続財産が1億6000万円以下である場合には相続税はかかりません。
②贈与税額控除
⇒相続人が、被相続人が死亡から前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産はみなし相続財産として相続財産に加えられて課税対象になってしまいます。
③未成年者控除
⇒満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引く事が出来ます。
④障害者控除
⇒相続人が障害者の場合には6万円に、重度の障害をもつ特別障害者には12万円に相続人が70歳になるまでの年数に乗じた相続税額から控除することができます。
⑤数次相続控除
⇒10年以内に2回以上の相続が発生した場合、その際に相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。
7.相続税の申告・納付(税理士業務)
相続税の課税価格の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。
税務署に提出書類は全部で15種類が必要になります。
相続税は申告後すぐに納付する必要があります。また、相続税の納付は基本的に全額を一回で納付しなければなりません。延納・物納が発生する場合には別途手続きが必要です。納付期限は10ヶ月以内です。8.名義変更手続き被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きが必要になります。流れとしては、
①登記に必要な書類の収集
②登記申請書の作成
③法務局への登記申請
となります。 相続手続に必要な費用◆遺産分割協議書作成 10,000円~◆戸籍・相続人調査 29,800円(+財産目録作成で49,800円)◆遺言執行/相続手続一切
現金資産額2,000万円以下 300,000円
現金資産額2,000万円超 資産額の1.5%
現金資産額1億~3億まで 資産額の0.85%
現金資産額3億超 資産額の0.5%(相続丸ごとパック+被相続人関連の各種名義変更手続、被相続人死亡から発生する手続の代行 )
①相続税の申告書
②相続税の総額の計算書
③農業相続人がいる場合の計算書
④贈与税額控除額の計算書
⑤配偶者の税額軽減額の計算書
⑥未成年者控除・障害者控除額の計算書
⑦数次相続控除額の計算書
⑧外国税額控除額・納税猶予税額の計算書
⑨生命保険金などの明細書
⑩退職手当金などの明細書
⑪課税財産の明細書
⑫納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
⑬債務及び葬式費用の明細書
⑭寄付・信託した相続財産の明細書
⑮相続財産の種類別価額表
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