相続
相続問題を円満解決するための8つのチェックポイント
財産なんてほとんどないから相続は自分には関係ないと思っていませんか?
最近では遺産の額が少なくても、遺族の間で争いになるケースというのが多いのです。
相続は、金銭的・時間的な負担はもちろんのこと、精神的な負担が大きくなります。
相続問題によって兄弟の仲が悪くなるというケースはとても多く、あなたもそういった話を見聞きしたことがあるのではないでしょうか?
生涯を通して働いて築き上げた財産を一番良い形で遺族に引き継ぐために、法律に基づいた最適なプランを提示し、円滑な対応をさせていただきます。
相続手続きの流れ
※については、税理士業務となります。
1.遺言書の有無を確認・検認・開封します。
遺言書は勝手に開封することはできません。
家庭裁判所で検認という手続きを取る必要があります。そして家庭裁判所で開封します。遺言書がなければ、この手続きは不要ですが、遺言書が存在する場合には、相続人の連名で裁判所に申立書を提出します。
2.相続人を確定します。
戸籍謄本をもとに相続人を確定しますが、場合によっては除籍謄本や法改正前の古い戸籍である改正原戸籍なども必要になります。
相続人の数、順位によって相続分が変わってきますので、相続人の確定は正確にする必要があります。
3.財産概要を調査します。
財産を把握していないと、思わぬ不利益を生むこともありますのでしっかり調査する必要があります。
分割が可能な預貯金等は比較的計算しやすいですが、不動産など分割できないものに関しては算出するまでに時間を要します。
4.遺産分割協議
遺産分割協議で相続財産は自由に分配することが可能です。遺産分割協議には原則として、必ず法定相続人全員が協議に参加しなければなりません。
全員が参加しなかった場合には、協議自体が無効になってしまいます。
分割方法に関しては一般的に4つの方法があります。
①現物分割⇒相続財産をそのまま形を変えずに分割する方法です。
②代償分割⇒法定相続人の中の1人、もしくは数人がすべての財産を相続し、他の法定相続人にその代償金を支払うという方法です。事業を引き継ぐ場合などに用いられます。
③換価分割⇒相続財産の一部、又はすべてを売却し、それぞれの相続分に応じて配分する方法です。
④共有分割⇒相続財産の一部、又はすべてを、法定相続人全員、もしくは一部で共有取得するという方法です。
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